StreamFab で配信動画をダウンロードしたら違法か?罰則は?
一番大切な問題について、詳しく解説します。
StreamFab ダウンローダーとは?
「StreamFab ダウンローダー」は、動画配信サイトの動画を自分のパソコンに保存して、オフラインで閲覧することができるソフトです。
世の中には、たくさんの動画配信サイトがあります。
動画配信サイトの有名なところでは、Amazon、Netflix、Hulu、Disney Plus、U-NEXT、Apple TV Plus、YouTube、Paravi、Abema TV、Rakuten TV、FOD、DMM、dTV、FANZA などがあります。
これらの動画配信サイトの動画を自分のパソコンに保存して、オフラインで閲覧することができるソフトが「StreamFab ダウンローダー」です。
本当に便利なソフトで、この「StreamFab ダウンローダー」というソフトを使ってパソコンに保存した動画は、動画配信サイトの退会後や配信期限を過ぎた後も鑑賞できるのです。
では、「StreamFab ダウンローダー」で配信動画をダウンロードしたら違法になるのでしょうか?
また、罰則はあるのでしょうか?
この問題について詳しく書きたいと思います。
結論! 法律違反(違法)ですが、罰則はありません
結論から申し上げましょう。
たとえ「私的使用」であっても、「StreamFab」で配信動画をダウンロードをすると、自動的に「技術的保護手段」によつて防止される行為を可能にするので、「著作権法第30条第2項」の法律違反(違法)となります。
ただし、「著作権法」に「著作権法第30条第2項」の罰則規定がないので、罰則は適用されません。
しかし、ダウンロードした動画をほかの人に譲渡または貸与したりする場合には、「著作権法第120条の2第1項」の罰則が適用されて、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられます。
よって、音楽・映画・テレビなどは、再生して楽しむ程度に留めておくのが良いです。
なお、当然ですが、動画配信サイトの規約違反になりますので、注意しましょう。
参考URLは、こちらです。
・2012年著作権法改正でどう変わる? DVDリッピング規制Q&A編(InternetWatch)
・私的使用目的での市販DVDのリッピングは違法になったとのことですが、罰則はありますか?(弁護士法人リバーシティ法律事務所)
・違法ダウンロードに罰則、DVDリッピングも違法化(日本経済新聞)
・著作権法第30条(私的使用のための複製)(e-Gov法令検索)
・著作権法第119条~第124条(罰則)(e-Gov法令検索)
StreamFab の仕組みは?
配信動画は、DRM(Digital Rights Management:デジタル著作権管理) で保護されたコンテンツです。
DRM(Digital Rights Management:デジタル著作権管理)とは、基本的にオリジナルのデータを秘密の符号方式により記録して、特定のソフトウエアやハードウエアでしか再生できないようにすることにより、第三者のコピーや再利用を難しくする技術などのことです。
そして、「StreamFab」は、DRMで保護された配信動画の暗号を解除して保存するソフトになります。
よって、「StreamFab ダウンローダー」でダウンロードした配信動画は、動画配信サイトの退会後や配信期限を過ぎた動画も鑑賞できるのです。
このことを頭にいれながら、「著作権法」を実際に確認してみましょう。
著作権法で実際に確認する
参考にしたURLなどをもとに「著作権法」の条文を実際にチェックしてみましょう。
難しいと思われるかもしれませんが、じっくり読めば分かります。
著作権法第30条(私的使用のための複製)
著作権法第30条 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 |
つまり、
「著作権法第30条」で、「著作物」は「私的使用」を目的とする場合は、その使用する者が複製することができることになっています。
しかし、「次に掲げる場合を除き」とありますので、「次に掲げる場合」は「私的使用」を目的とする場合でも複製できません。
その「次に掲げる場合」の2番目に、
「技術的保護手段」の回避により技術的保護手段によつて防止される行為を可能としたり、当該「技術的保護手段」によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようになった複製を、そのようになると事実を知りながら行った場合には、
「私的使用」を目的とする場合でも複製できません。
ということです。
つまり、「技術的保護手段」を回避して「技術的保護手段」によつて防止される行為を可能にすると法律違反(違法)となります。
「技術的保護手段」とは?
では、「技術的保護手段」とは何?となりますので、用語の定義である「著作権法第2条」を見てみましょう。
著作権法第2条 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。 |
つまり、DRM(Digital Rights Management:デジタル著作権管理)も「技術的保護手段」の1つなのです。
ここまで読んで分かったと思いますが、「技術的保護手段」であるDRMを解除して「技術的保護手段」によつて防止される行為を可能にすると、違法行為(違法)になるとはっきりしました。
その他の条文でも「技術的保護手段」に関係する条文はチェックした方が良いですね。
確認すると、著作権法第113条7に「侵害とみなす行為」の中に「技術的保護手段」の言葉が出てきます。
著作権法113条7 (侵害とみなす行為) 第百十三条7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。 |
さすがにこれは、「私的使用」を逸脱していますので、「著作権の侵害とみなす行為」ですね。
「著作権法」の中に罰則はあるのか?
では、最後に、「著作権法」の中に罰則はあるのか?確認しましょう。
結論から申し上げると、「著作権法第30条第2項」に関する罰則規定がないのです。
「著作権法」では、罰則の章が第119条から第124条となっています。
条文が複数になるので、すべては記載しませんが、気になる方は、こちらのリンク先の条文をチェックしてみてください。
「著作権法」(e-Gov法令検索)のところで、ウエブ内検索で「第三十条第二項」として検索してみてください。
引っ掛かりませんし、実際、第八章 罰則を読めば「第三十条第二項」に関する項目がないことが分かります。
ただ、「技術的保護手段」の言葉が記載された罰則の条文「著作権法第120条の2」があるので確認してみましょう。
その条文では、「3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金(またはその両方)」となっています。
著作権法第120条の2 第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者 二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者 四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 |
第2項と第4項は、すぐに罰則も当然だと分かります。
ちょっと分かりにくい第1項を要約してみると、
「技術的保護手段の回避や技術的利用制限手段の回避」ができる「装置」でできた「複製物」、「技術的保護手段の回避や技術的利用制限手段の回避」ができる「プログラム」でできた「複製物」、これらの「複製物」を譲渡や貸与などをした者は、「3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金(またはその両方)」
ということです。
逆にいうと、ほかの人に譲渡や貸与などをせずに、「私的使用」を目的とする場合は、罰則規定はないということです。
なので、DRMを解除した音楽・映画・テレビなどは、「私的使用」の範囲内で、再生して楽しむ程度に留めておくのが良いという結論になるのです。
StreamFab の何が違法か確認する
「StreamFab オールインワン」の動作確認の中で、何が違法か確認してみましょう。
※動画配信サイトごとの「StreamFab ダウンローダー」がセットで販売されている製品が「StreamFab オールインワン」になります。
「StreamFab オールインワン」でダウンロードする
「StreamFab オールインワン」で「ダウンロードをする」「ダウンロードを開始」のボタンを押すと、自動的に配信動画をダウンロードして、動画のDRMを解除して、パソコンに保存するところまで行ってくれます。
よって、「StreamFab オールインワン」でダウンロードをすると、自動でDRMを解除してパソコンに保存するので、違法です。
「著作権法」に罰則規定がないので、罰則は適用されませんが、違法です。
当然ですが、レンタルした配信動画を「StreamFab オールインワン」でダウンロードした場合も、自動でDRMを解除してパソコンに保存するので、違法です。
レンタルしたブルーレイディスクを「DVDFab オールインワン」でISOファィルを作成したりブルーレイディスクにコピーした場合も、自動でコピーガードを解除してパソコンに保存したり複製するので、違法です。
また、配信動画を購入する場合があります。
購入した配信動画を「StreamFab オールインワン」でダウンロードした場合も、自動でDRMを解除してパソコンに保存するので、違法です。
購入したブルーレイディスクを「DVDFab オールインワン」でISOファィルを作成したりブルーレイディスクにコピーした場合も、自動でコピーガードを解除してパソコンに保存したり複製するので、違法です。
いずれにしても、「StreamFab オールインワン」および「DVDFab オールインワン」で、ダウンロード・ISOファィルの作成、コピーをした場合は、「技術的保護手段」を回避して「技術的保護手段」によつて防止される行為を可能にするので、違法になります。
ただし、「著作権法」に罰則規定がないので、罰則が適用されないということです。
「StreamFab オールインワン」を購入するのは?
「技術的保護手段」の回避するプログラムを購入すること自体は、特に問題がありません。
「著作権法」でも、「技術的保護手段」の回避するプログラムの購入に関する規定がありません。
よって、「StreamFab オールインワン」や「DVDFab オールインワン」を購入するのは問題がありません。
まとめ
「StreamFab」で配信動画をダウンロードしたら違法か?罰則は?
大丈夫なの?
一番重要で肝心な問題について、じっくりと調べてみました。
関連する参考URLはもちろん、「著作権法」もじっくりと確認しました。
結論としては、
たとえ「私的使用」であっても、「StreamFab」で配信動画をダウンロードすると、自動的に「技術的保護手段」によつて防止される行為を可能にするので、「著作権法第30条第2項」の法律違反(違法)となります。
ただし、「著作権法」に罰則規定がないので、罰則は適用されません。
しかし、ダウンロードした動画をほかの人に譲渡または貸与したりする場合には、「著作権法第120条の2第1項」の罰則が適用されて、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられます。
よって、音楽・映画・テレビなどは、再生して楽しむ程度に留めておくのが良いです。
なお、当然ですが、動画配信サイトの規約違反になります。
以上、これらを含めて、じゃどうなの?となると…。
「StreamFab オールインワン」や「DVDFab オールインワン」の購入そのものは、「著作権法」では特に規定がありませんので、問題がありません。
実際、私も購入しています。
あとは、「StreamFab オールインワン」や「DVDFab オールインワン」を購入された方の使い方次第です。
動画配信サイトの動画を自分のパソコンに保存して、オフラインで閲覧することができるソフトが「StreamFab オールインワン」です。
本当に便利なソフトで、この「StreamFab オールインワン」というソフトを使ってパソコンに保存した動画は、動画配信サイトの退会後や配信期限を過ぎた後も鑑賞できるのです。
「StreamFab オールインワン」は本当に便利なのですが、「配信動画をダウンロードすると、自動的に法律違反(違法)になる」という点を十分に理解した上で、最低限の利用に心がけましょう。
動画配信サイトの規約違反にもなりますので、注意しましょう。
最後に最後、おそらく私の以上に詳しく解説している記事はないでしょう。
なので、ここまで読まれれば十分に理解されたと思いますので、「StreamFab オールインワン」や「DVDFab オールインワン」を購入した場合には、自分を律して、節度ある最低限の利用を心がけましょう。
「StreamFab オールインワン」や「DVDFab オールインワン」はソフトとしては、本当に、本当に、マジで、すごい!! 超最強のソフトは間違いないし、超おすすめだからです。
そして、「ハッピーで超快適な動画配信ライフ」を手に入れて楽しみましょう。